投資信託に確定申告は必要なの!?わかりやすく解説!
こんなお悩みにお答えします。
本記事の内容
・特定口座(源泉徴収あり)では多くの人が確定申告が不要
・損益通算したいなら確定申告を行うべき
最近投資を始めた方は投資信託で利益を出した際に、確定申告をするべきなのか分からないですよね。
今回は現役金融マンである筆者が投資信託における確定申告の必要性についてわかりやすく解説します。
目次
1.投資信託に確定申告が必要な場合
投資信託を取引を行ううえで、確定申告が必要な場合は以下の2つです。
1.特定口座で源泉徴収なしを選んだ場合
投資信託を取引するために証券会社で開設する証券口座には一般口座、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)があります。
源泉徴収とは、利益を確定した際に自動で利益に対して税金を計算し、納税してくれる制度のことです。
特定口座(源泉徴収なし)を選んだ場合、利益を出すと、確定申告が必要になります。
1年間行った取引で、利益と損失を合算して、利益が出ている場合には税金を納めるため、損失の場合には税金の還付を受けるために確定申告をします。特定口座(源泉徴収なし)で取引を行い、確定申告をする場合は、証券会社から年に1度送られてくる「年間取引報告書」を税務署へ提出する必要があります。
特定口座(源泉徴収なし)は利益確定の際に自動で源泉徴収されませんので、確定申告が必要になります。
2.一般口座を利用した場合
一般口座で取引を行った場合で利益が出た場合も確定申告をして納税する必要があります。一般口座の場合、先に述べた年間取引報告書は発行も郵送もされないので、確定申告する際の提出義務はありません。
2.投資信託に確定申告が必要でない場合
投資信託を取引したうえで、確定申告が必要でない場合は以下の3つです。
1.特定口座で源泉徴収ありを選んだ場合
特定口座(源泉徴収あり)を選んで取引を行った場合、利益が出ても証券会社が自動で利益に対して税金を計算し、納税まで行うので、確定申告の必要がありません。
2.NISA・積立NISAを利用した場合
NISAとは毎年120万円までを上限に年間の投資額に対する利益の非課税枠が使える制度のことです。また、似た制度として積立NISAがありますが、積立NISAは毎年40万円までを上限に年間の投資額に対する利益の非課税枠が使える制度のことです。
NISA・積立NISAを利用すると投資から得た配当や売却益などが、非課税枠の上限までであれば、確定申告の必要がありません。
3.利益・損失を確定させていない場合
投資信託で含み益が出ている状態でも、利益・損失を確定していない状態のときは、課税の対象とはならないため、確定申告の必要がありません。
3.投資信託で確定申告したほうがいい場合
投資信託を取引したうえで、確定申告をしたほうがいい場合は以下の2つです。
1.特定口座の源泉徴収ありを複数の証券会社で選んだ場合
特定口座(源泉徴収あり)を複数の証券会社で開設した場合、一方の証券口座では利益、もう一方の証券口座では損失が発生する場合があります。
このような場合には確定申告を行うことで損益通算が可能になるため、利益と損失を相殺させることができます。これにより、一方の証券口座で利益を出したために、納めた税金が、もう一方の証券口座での損失によって還付される場合があります。損益通算してそれでも利益であるなら納税を行い、損失であれば翌年以降(3年間)へ損失を繰り越すことができます。
2.翌年以降に損失を繰り越したい場合
通常、損失が出た場合に確定申告の義務はありませんが、確定申告を行えばその損失を翌年以降(3年間)にわたって、繰り越すことができます。この手続きを行うことで、翌年以降(3年間)に出た利益と相殺し、納税額を減らすことができます。
4.まとめ
今回は投資を始めた多くの人がぶつかる投資信託は確定申告が必要なの?という疑問にお答えしました。
まとめると
・特定口座(源泉徴収あり)を選んだら多くの人が確定申告の必要がない
・損益通算したいなら確定申告を行うべき
証券会社で開設した口座の種類によって、確定申告が必要な場合と必要でない場合があります。また、損失を繰り越すために確定申告が必要であることを知らないと返ってくるはずだった税金を無駄にしてしまうことがあります。あなたが当てはまるのはどのケースでしょうか?大切な確定申告の話でしたので、ぜひ何回も読み込んで、あなたが1円でも多くお金を手にできることを祈っています。最後まで読了いただき、ありがとうございました。
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